拡大先願と先後願の弁理士資格試験問題

問題H17−1

問題
(イ) 乙は、甲が発明した発明イを知り、発明イと関連する発明ロを発明し、発明ロに係る特許出願Aをした。Aの願書に最初に添付した明細書には、甲のした発明イが記載されていた。甲は、発明イに係る特許出願Bを、Aの出願の日後かつAの出願公開前にした。この場合、その後、Aが出願公開されたとしても、Aがいわゆる拡大された範囲の先願であることを理由として、Bが拒絶されることはない。

解説 正解○
29条の2についての問題です
拡大された先願の地位の適用範囲は真の発明者に及ぶのかということを訊いています
正解は真の発明者には及びません

問題
(ロ) 甲は、特許出願Aをした。Aの願書に最初に添付した明細書には、甲が自ら発明した発明イが記載されていた。乙は、自ら発明した発明イに係る特許出願Bを、Aの出願の日後かつAの出願公開前にした。この場合、Aの出願後に、Aについての特許を受ける権利を甲が乙に譲渡し、Bの出願前にその旨を特許庁長官に届け出たときは、その後、Aが出願公開されたとしても、Aがいわゆる拡大された範囲の先願であることを理由として、Bが拒絶されることはない。

解説 正解○
受ける権利はいつを基準として適用されるのかという問題です
基準は適用される出願の出願日すなわち、後願の出願日に同一出願人なら適用されません
Bの出願前に届けているなら、29条の2では拒絶されません

問題
(ハ)甲は、外国語書面出願Aをした。Aの願書に最初に添付した外国語書面には、甲が自ら発明した発明イが記載されていた。乙は、自ら発明した発明イに係る特許出願Bを、Aの出願の日後かつAの出願公開前にした。この場合、その後、Aが出願公開されたとしても、甲の発明した発明イがその外国語書面の翻訳文に記載されていないときは、Aがいわゆる拡大された範囲の先願であることを理由として、Bが拒絶されることはない。

解説 正解×
拡大された先願の地位が外国語書面であれば、蹴る方すなわち、29条の2の引用出願の範囲は原文か、翻訳文かという問題です
原文から適用されるので、原文に記載されたAによりBは拒絶されます


問題
(ニ) 乙は、甲が発明した発明イに関し、発明者でなく、特許を受ける権利も承継していないにもかかわらず特許出願Aをした。丙は、自ら発明した発明イに係る特許出願Bを、Aの出願の日後かつAの出願公開前に行った。この場合、その後、Aが出願公開されたとしても、Aがいわゆる拡大された範囲の先願であることを理由として、Bが拒絶されることはない。

解説 正解×
冒認者の出願による29条の2の適用についての問題です
冒認の出願では、真の発明者には拡大された先願の地位の適用はありません
この場合では、乙は甲から冒認したと言う事がわかります
よって、甲に対しては29条の2は適用されませんが、丙には適用されます
丙は第三者に該当するからです

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