新規性進歩性の弁理士資格試験問題

弁理士試験問題平成17−43

弁理士試験問題
特許法第29条に規定する特許の要件(新規性・進歩性)及び第30条に規定する発明の新規性の喪失の例外に関し、次の(イ)〜 (ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
(イ) インターネットのサイトに開示された発明が、特許法第29条第1項第3号に
規定する公衆に利用可能となった発明であることを証明するためには、そのサ
イトにアクセスがあったことを証明する必要がある。

弁理士試験問題解説 正解×
ホームページを持っていれば簡単にわかりますが、アクセスがあった証明はちゃんとアクセス解析が必要です
条文の公衆に利用可能とは、アドレスを入力すれば、サイトにアクセスできる状態のことです

弁理士試験問題
(ロ) 公衆の閲覧に供されているマイクロフィルムは、複写物の交付が可能だとし
ても、特許法第29条第1項第3号の刊行物とは言えない。

弁理士試験問題解説 正解×
刊行物とは頒布目的で公開されている情報伝達媒体
公衆の閲覧可能であれば、頒布目的で公開されているということです
マイクロフィルムは情報伝達媒体でしょ

弁理士試験問題
(ハ)甲は、自らした発明を発表した。その後、乙がその発明について特許を受け
る権利を甲から譲り受けて特許出願をするとき、発明の新規性の喪失の例外の
規定の適用を受けられる場合がある。

弁理士試験問題解説 正解○
出願の際に受ける権利を持っていれば、承継人自身が例外の手続きができます
そうで無いと、出願前に受ける権利の承継ができなくなってしまうからです

弁理士試験問題
(ニ)乙が、発明について特許を受ける権利を発明者甲から譲り受けた後、甲が自らの意思でその発明を発表した。その後、乙がその発明について特許出願をするとき、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けられる場合がある。

弁理士試験問題解説 正解○
この場合承継後に発明者が新規性喪失行為をしているので、承継人の行為ではありません
しかし、意に反する行為として、承継人乙が例外の適用を受けられます

弁理士試験問題
(ホ)甲は、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けて特許出願Aをした。その後、甲がAを基礎とする優先権主張を伴う特許出願Bをし、Bについても発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合、その適用を受けようとする旨の書面及び特許法第29条第1項各号の一に該当するに至った発明がその適用を受けられる発明であることを証明する書面を提出する必要はない。

弁理士試験問題解説 正解×
短答でよくきかれますね
優先権と新規性喪失の例外の条文中で、遡及効がないもの
手続きは先の出願でされたものとはみなされません
よって再度、例外の手続きが必要です