先願の弁理士資格試験問題
弁理士試験問題平成16−19
法第29条の2の規定(いわゆる拡大された範囲の先願)又は第39条(先願)に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、特に文中に示した場合を除き、出願は、国際特許出願でもなく、また、分割、変更に係るものでもないものとする。
(イ) 2以上の発明を包含する特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願Bをしたとき、Bの審査において、特許法第29条の2の規定の適用については、Bの出願をした日を基準に行われる。
弁理士試験問題解説 正解×
「Bの審査において」とは出願Bが何かを引用して29条の2で拒絶される場合
という意味です
この場合引用文献に対する出願Bの基準日は元のAの出願日になります
弁理士試験問題
(ロ) 発明者でない者であって特許を受ける権利を承継しないものがした特許出願は、特許法第39条第1項の規定の適用については、特許出願でないものとみなされる。
弁理士試験問題解説 正解○
冒認は出願でないもの
放棄等は初めからなかったもの
弁理士試験問題
(ハ) 外国語でされた国際特許出願は、特許法第184条の9に規定する国内公表がされなければ、特許法第29条の2に規定する他の特許出願としての地位を有する場合はない。
弁理士試験問題解説 正解×
原文範囲で29条の2が適用されるので、国内公表は必要ありません
弁理士試験問題
(ニ) 特許出願Aに係る発明と意匠登録出願Bに係る意匠とが同一である場合において、AとBが同日にされたものであるときは、特許庁長官は、相当の期間を指定して、協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。
弁理士試験問題解説 正解×
意匠とは先後願は審査されません
弁理士試験問題
(ホ) 発明者甲がした特許出願Aに係る発明が、Aの出願の日前に発明者乙が出願をし、Aの出願後に出願公開がされた特許出願Bの願書に最初に添付した図面のみに記載された発明と同一であるときは、AはBがあることを理由として、特許法第29条の2の規定の適用を受ける場合はない。
弁理士試験問題解説 正解×
29条の2は出願当初の図面を引用して適用されます
「Bがあることを理由として」すなわち
Bを引用してAは拒絶されます