新規性の弁理士資格試験問題

弁理士試験問題平成16−52

発明の新規性の喪失の例外(特許法第30条)の規定に関し、次の(イ)〜 (ニ)の
うち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、出願は、特に文中に示した場合を除き、国際特許出願ではないものと
する。
(イ) 特許を受ける権利を有する者甲の意に反して当該発明イが特許法第29条第1項第1号に該当するに至ったとき、その該当するに至った日から6月以内にイについて特許出願をしても、イが甲の意に反して新規性を喪失するに至ったことを証明する書面を特許出願の日から30日以内に提出しなければ、イについて同法第30条第2項の規定の適用を受けることができない。

弁理士試験問題解説 正解×
意に反する公知なんだから、いつ公知にされたか出願人は普通わからないので、拒絶理由通知の意見書で意に反する旨を主張すればいいです

弁理士試験問題
(ロ) 発明イについて特許を受ける権利を有する者甲が試験を行うことにより、イ
が日本国内において公然知られるに至った後、乙が、独自にしたイと同一の発
明について特許出願Aをした。Aの出願の日後甲がイについて特許法第30条第
1項及び第4項に規定する要件を満たした特許出願Bをしたとき、Bは、Aを
いわゆる先願として同法第29条の2又は第39条第1項の規定により拒絶される
場合はない。

弁理士試験問題解説 正解×
もし乙が甲の発明を知って出願したのなら、乙の出願Aは冒認なので39条の適用はないです
でも独自にした発明なので、冒認ではなく乙の出願Aの方が先願です
よって甲の出願Bは39条で拒絶されます

弁理士試験問題
(ハ) 国際特許出願に係る発明について特許法第30条第1項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面及びその国際特許出願に係る発明が同項に規定する発明であることを証明する書面を、国内処理基準時の属する日後30日以内に、特許庁長官に提出することができる。

弁理士試験問題解説 正解○
翻訳文が確定してからでいいみたいですね

弁理士試験問題
(ニ) 特許法第30条第3項の規定の適用を受けることができる博覧会のうち、特許庁長官の指定を必要としないものは、政府又は地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会及びパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等又はその許可を受けた者が開設する博覧会である。


弁理士試験問題解説 正解×
ひっかかりそうですね
長官の指定がいるのは国内は政府等が基準、外国ではパリ等の加盟が基準
外国は、国際的な博覧会であることが必要です