技術評価の弁理士資格試験問題
弁理士試験問題平成16−46
実用新案技術評価の請求及び実用新案権の訂正に関し、次の(イ)〜(ニ)のう
ち、正しいものは、いくつあるか。
(イ) 2以上の請求項に係る実用新案登録出願については、実用新案技術評価の請求は、請求項ごとにすることができない。
弁理士試験問題解説 正解×
審査と違って権利行使に使うからです
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(ロ) 実用新案技術評価の請求をした後においては、実用新案登録出願を取り下げることができない。
弁理士試験問題解説 正解×
出願は査定が確定するまで取り下げることができます
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(ハ) 実用新案技術評価の請求は、実用新案法第31条第1項の規定による第4年分の登録料を納付しなかったために、当該実用新案権が消滅した後においてはすることができる場合はない。
弁理士試験問題解説 正解×
権利行使に使うので無効審判で遡及消滅しない限り請求できます
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(ニ) 請求項の削除を目的とする訂正は、実用新案法第31条第1項の規定による第4年分の登録料を納付しなかったために、当該実用新案権が消滅した後においてはすることができる場合はない。
弁理士試験問題解説 正解×
1年でも権利期間があれば訂正できます