分割変更の弁理士資格試験問題

弁理士試験問題平成17−47

特許出願及び実用新案登録出願の分割、出願の変更並びに実用新案登録に
基づく特許出願に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、外国語書面出願でも国際特
許出願でも国際実用新案登録出願でもなく、特に文中に示した場合を除き、分割又は変更に係るものでもないものとする。
(イ) 実用新案登録出願を特許出願に変更したとき、当該特許出願人は、その特許出願を基礎として、特許法第41条に規定する優先権の主張(特許出願等に基づく優先権主張)を伴う出願をすることができない。

弁理士試験問題解説 正解○
分割変更を基礎として優先権主張はできません
基礎出願の審査も必要になるからです

弁理士試験問題
(ロ) 実用新案権者は、実用新案登録無効審判が請求され、最初に指定された答弁書提出の期間が経過したときは、当該実用新案登録に基づく特許出願をすることができない。

弁理士試験問題解説 正解○
無効審判中で実用新案登録に基づく特許出願ができるのは、最初の答弁書提出期間内です
審判を取り下げた場合なんかを想像してはいけません
「審判が請求され、…したときは」とは審判中はという意味です

弁理士試験問題
(ハ) 拒絶査定不服審判の請求の日から30日以内であれば、二以上の発明を包含する特許出願の分割をすることができる。

弁理士試験問題解説 正解○
分割は補正期間内にできます
拒絶査定不服審判から30日内は補正可能なので、分割も可能です

弁理士試験問題
(ニ) 特許出願の分割に係る新たな特許出願については、その特許出願の分割の日から30日を経過した後であっても、出願審査の請求をすることができる場合がある。

弁理士試験問題解説 正解○
審査請求は出願から3年内に可能です
これは新出願であっても、基礎とするもとの出願の出願日から3年という意味です 

弁理士試験問題
(ホ) 発明イ、ロが明細書に記載された特許出願Aの分割をして、発明ロに係る特
許出願Bをした。この場合、特許法第39条(先願)の規定の適用については、B
は、もとの特許出願Aのときにしたものとみなされる。

弁理士試験問題解説 正解○
分割の効果で出願日はもとの出願の日とみなされます