拒絶査定不服審判の弁理士資格試験問題
弁理士試験問題平成17−15
特許出願についての拒絶査定不服審判及び前置審査に関し、次の(イ)〜 (ホ)
のうち、正しいものは、いくつあるか。
(イ) 2以上の請求項に係る特許に対しては、請求項ごとに、同時に別個の特許無効審判を請求することができる。同様に、2以上の請求項に係る特許出願に対して拒絶をすべき旨の査定がされたときも、請求項ごとに、同時に別個の拒絶査定不服審判を請求することができる。
弁理士試験問題解説 正解×
拒絶査定不服審判は拒絶を受けた者が請求できるので、拒絶を受けた出願全体として請求する必要があります
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(ロ) 新規性欠如を理由として拒絶をすべき旨の査定がされ、これに対する拒絶査定不服審判が請求された場合において、査定を取り消しさらに審査に付すべき旨の審決がされたときは、当該事件を審査する審査官は、当該審決に拘束され、いかなる場合においても、新規性欠如を理由として拒絶をすべき旨の査定をすることはできない。
弁理士試験問題解説 正解×
差し戻しの査定では事件について審査官を拘束します
したがって、同一の引用発明に基づいて取り消された判断と同一の判断はできません
しかし、引用発明が異なれば、当然同じ判断ができます
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(ハ) 特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その日から30日以内にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があったときは、拒絶をすべき旨の査定をした審査官にその請求を審査させなければならない。
弁理士試験問題解説 正解×
「拒絶をすべき旨の査定をした審査官に」というのが、怪しいですね
そんな限定をしてしまってその人が辞めちゃったらどうするんでしょうね
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(ニ) 審査において、引用例aに基づく進歩性欠如を理由とする拒絶理由が通知さ
れ、ついで、引用例bに基づく進歩性欠如を理由とする拒絶理由が通知され、
後者の理由で拒絶をすべき旨の査定がなされ、拒絶査定不服審判が請求された場合において、審判官は、改めて拒絶理由を通知することなく、引用例aに基
づく進歩性欠如を理由として、拒絶をすべき旨の審決をすることができる。
弁理士試験問題解説 正解○
審査と拒絶査定不服審判は続審といわれます
この意味は審査でした処分は繰り返さなくてもいいということです
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(ホ) 拒絶をすべき旨の査定を受けた者が、その責めに帰することができない理由により拒絶査定不服審判を請求することができなかった場合において、その査定の謄本の送達があった日から6月を経過すると、その理由がなくなった日から14日以内であっても、拒絶査定不服審判を請求することはできない。
弁理士試験問題解説 正解×
不責事由の基準は請求する手続きからです
この場合は審判の請求から6月なので、謄本送達からではありません