無効審判の弁理士資格試験問題2
弁理士試験問題平成17−8
実用新案登録無効審判に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
1 訂正後における実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が、実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものではない場合、当該訂正がされたことを理由として、実用新案登録無効審判を請求することができる。
弁理士試験問題解説 正解×
実用新案の訂正では独立要件はないです
訂正がされたことを理由としては無効審判請求はできません
弁理士試験問題
2 実用新案登録に基づいて特許出願がされ、当該実用新案権が放棄された後は、その実用新案登録に対して実用新案登録無効審判を請求することはできない。
弁理士試験問題解説 正解×
放棄は将来効ですね
弁理士試験問題
3 実用新案権の設定登録後に、最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月以内に明細書を誤記の訂正を目的として1回訂正した。その後に請求された実用新案登録無効審判について、最初に指定された答弁書提出期間を経過するまでの間に、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正をすることはできない。
弁理士試験問題解説 正解○
請求項の削除以外の訂正は1回だけ認められます
弁理士試験問題
4 請求項の削除を目的とする訂正は、実用新案登録無効審判について、最初に指定された答弁書提出期間を経過した後は、することができない。
弁理士試験問題解説 正解×
最初の答弁書提出期間までの制限は減縮等の訂正です
請求項の削除は審理終結通知まで可能です
弁理士試験問題
5 実用新案登録無効審判の請求人は、当該実用新案登録に基づいて特許出願がされた旨の通知を受けた日から30日以内であっても、答弁書の提出があった後は、その審判の請求を取り下げようとする場合、相手方の承諾を得なければならない。
弁理士試験問題解説 正解×
実用新案に基づく特許出願をしたこと自体が審判請求を取り下げることの承諾といえますね