再審の弁理士資格試験問題
弁理士試験問題平成17−33
特許法における再審に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
1 特許権者甲が、その特許権について乙のために質権を設定し、その後丙が請求した特許無効審判で丙と共謀し、乙の利益を害する目的をもって、虚偽の陳述によって審判官を欺いて特許を無効にすべき旨の審決を受け、それが確定した場合に、乙は、その確定審決に対して再審を請求しようとするときは、甲及び丙を共同被請求人としなければならない。
弁理士試験問題解説 正解○
詐害審決の典型例です
弁理士試験問題
2 確定審決Aが前にされた確定審決Bと抵触することを理由とする、審決Aに
対する再審は、審決Aが確定した日から3年を経過した後は、請求することが
できない。
弁理士試験問題解説 正解×
抵触審決ですから、3年の制限はなくなります
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3 再審においては、職権主義の原則から、当事者が申し立てない理由について
も審理することができる。
弁理士試験問題解説 正解×
再審は職権主義は採用されません
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4 製造方法の発明に係る特許を無効にすべき旨の審決が確定し、その後再審によって回復した場合において、第三者が、善意でその製造方法の発明を業として実施しているときは、その特許を無効にすべき旨の審決の確定から再審によって回復するまでの期間における当該実施が、侵害行為となることはない。
弁理士試験問題解説 正解×
始まりは権利が消滅したとき、無効審決の確定です
終わりは再審の請求の登録まで
期間がちゃんと明確にわかるようになっています
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5 拒絶をすべき旨の審決があった特許出願について再審により特許権の設定の登録があったときは、善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者は、その実施をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有するが、当該実施権を登録しなければ第三者に対抗することができない。
弁理士試験問題解説 正解×
先使用権、後用権は登録不要で転得者対抗要件をそなえます