審判請求書の弁理士資格試験問題

弁理士試験問題平成16−54
特許法が規定する審判請求書の補正について、次のうち、正しいものは、
どれか。
1 特許無効審判以外の審判にあっては、審判請求書の要旨を変更する補正は、請求の理由の補正を含め、許されることはない。

弁理士試験問題解説 正解×
逆です
特許無効審判以外の審判なら請求の理由の要旨の変更補正が可能です

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2 特許無効審判における請求の理由の補正は、その要旨を変更するものである場合に、訂正の請求によりその補正をする必要が生じたことが認められ、しかも、審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであっても、許
されないことがある。

弁理士試験問題解説 正解○
許可されないことはあります
審判長の裁量です

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3 特許無効審判における請求の理由の補正が、その要旨を変更するものであったが、審判長は、その補正を許可する旨の決定をした。この場合、被請求人は、その補正が審理を不当に遅延させるおそれがあることを理由として、その決定に対して不服を申し立てることができる。

弁理士試験問題解説 正解×
不服できない規定となっています

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4 特許無効審判における請求の理由の補正が、その要旨を変更するものであっても、その補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかったことにつき合理的な理由があること、及び被請求人がその補正に同意したことが認められ、かつ、その補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであるとき、審判長は、その補正を許可しなければならない。

弁理士試験問題解説 正解×
審判長の裁量です

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5 審判長は、審判請求書の要旨を変更する補正を許可するときは、必ず、その
補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。

弁理士試験問題解説 正解×
請求書の補正後も無効理由がなければ、答弁書の機会を与えるまでもないです
これが必要がないと認められる特別の事情のこと