審判の弁理士資格試験問題
弁理士試験問題平成16−47
特許法に規定される審判に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
1 請求人として審判に参加した甲が破産宣告を受けた。この場合、甲について
生じた審判手続の中断の効力は、被参加人についても生ずる。
弁理士試験問題解説 正解○
中断の効力は全員に及ぼします
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2 無効理由aに基づく特許無効審判Aの審理と、無効理由bに基づく特許無効
審判Bの審理とを併合するためには、無効理由aと無効理由bとが関連性を有
することが必要である。
弁理士試験問題解説 正解×
主体が関連する必要はありますが、客体にはそのような要件はいりません
当事者が同一であれば併合できます
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3 審判長は、口頭審理による審判の期日に、当事者及び参加人のいずれも出頭しないときは、再度、期日を指定しなければならない。
弁理士試験問題解説 正解×
職権進行主義なのでそんな必要はありません
このような場合は書面審理にすればいいんでしょうね
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4 請求項1及び2に係る特許について、請求項1に係る特許に対する無効理由
aと請求項2に係る特許に対する無効理由bとを理由とする特許無効審判が請
求された場合、無効理由aとbとが異なるものであっても、請求項1に係る特
許を無効にすべきものと判断したときは、無効理由bについて審理をすること
なく、いずれの特許をも無効にすべき旨の審決をすることができる。
弁理士試験問題解説 正解×
無効審判は請求項ごとに審理されます
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5 特許請求の範囲に複数の請求項が記載された特許出願の拒絶査定不服審判において、一部の請求項に係る発明について特許を受けることができないと判断しただけでは、当該査定を維持する旨の審決をすることはできない。
弁理士試験問題解説 正解×
請求項のうち1つに拒絶理由があれば全体が拒絶されます
よって拒絶査定不服審判も1つの請求項に拒絶理由があれば、拒絶査定を維持する審決ができます