審判手続きの弁理士資格試験問題
弁理士試験問題平成17−48
特許法における審判事件に係る手続に関し、次のうち、誤っているものは、
どれか。
1 不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについて
は、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下
することができる。
弁理士試験解説 正解○
却下については補正できるかどうかをかんがえます
補正できれば、補正命令
補正できなければ審判の請求か中間手続きかを考えます
中間手続きなら決定却下 弁明書がだせます
審判請求なら、審決却下 弁明書もありません
弁理士試験問題
2 審判長は、審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不適法な手
続であつてその補正をすることができないものについて、その手続を却下しよ
うとするときは、手続をした者に対し、弁明書を提出する機会を与えなければ
ならない。
弁理士試験問題解説 正解○
弁明書は補正の代わりみたいなもの
決定却下ですから、手続きをした者には必ず弁明の機会を与えます
弁理士試験問題
3 審判長は、特許無効審判の請求書に記載した請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、当該審判における訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたと認めるときは、当該補正を許可することができる。
弁理士試験問題解説 正解○
請求書の要旨変更補正ですね
補正は請求の理由についてできます
さらに遅延目的でなく、訂正の請求に対する補正
又は
遅延目的でなく合理的理由あるとき 同意が必要です
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4 審判長は、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者、参加
人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に通知しなければならな
い。
弁理士試験問題解説 正解×
審理終結通知の意味を考えましょう
審理が終わることを知らせる通知であって、その通知が何か効力を持つわけではありません
審決とはちがいます
よって参加を拒否された者には終結通知でなく、審決書が送達されます
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5 審判書記官は、口頭審理による審判の調書の作成又は変更に関して審判長の命令を受けた場合にはその命令に従うが、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。
弁理士試験問題解説 正解○
条文の通りになります
こういうのが一番やっかいですね