出願公開の弁理士資格試験問題2

弁理士試験問題平成16−7

出願公開に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
(イ) 特許出願が外国語書面出願である場合、特許出願人は、特許法第36条の2第2項に規定する外国語書面の翻訳文が特許庁長官に提出されていなければ、出願公開の請求をすることができない。

弁理士試験問題解説 正解○
出願公開の請求は出願公開をしてくださいという請求です
出願公開は日本文が提出されなければその準備に入れません
よって翻訳文が必要です

弁理士試験問題
(ロ) 出願公開の請求は、特許出願の取下げをする場合に限り、取り下げることができる。

弁理士試験問題解説 正解×
出願公開の請求は取り下げることはできません
請求があると公開の準備にはいるため、取り下げられると、その準備が無駄になるからでしょうね

弁理士試験問題
(ハ) 特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が特許法第36条第7項の規定に適合しない場合であっても、その要約書を特許公報に掲載しなければならない。

弁理士試験問題解説 正解×
36条7項の規定に適合しないとはなんでしょうか?
公序良俗は32条だから〈特許要件の次ぐらい〉
記載要件違反ですね
この場合は長官が要約書を作成します

弁理士試験問題
(ニ) 特許法第65条第1項に規定する出願公開に基づく補償金請求権は、当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知ったときは、特許権の設定の登録の日から3年を経過した後は行使することができない。

弁理士試験問題解説 正解○
登録前は登録から3年
要件は事実とやった人の2個を知ったときから3年

弁理士試験問題
(ホ) 特許出願が実用新案登録出願に変更され、当該実用新案登録出願が実用新案登録を受けた場合であっても、特許法第65条第1項に規定する出願公開に基づく補償金請求権を行使できる場合がある。

弁理士試験問題解説 正解×
実用新案には出願公開はありません
さらに変更されるともとの出願はみなし取り下げとなります