出願公開の弁理士資格試験問題1

弁理士試験問題平成17ー14

特許出願の出願公開の効果に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
1 特許出願人が、当該特許出願に係る発明を業として実施している第三者に対して、出願公開後に当該特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をし、その後、特許請求の範囲を減縮する補正を行った場合、その第三者の実施しているものが補正の前後を通じて当該発明の技術的範囲に属するときは、再度の警告をしなくとも、当該特許権の設定の登録後に補償金請求権を行使することができる。

弁理士試験問題解説 正解○
警告が必要で無い場合とは、相手方が、出願に係る発明を知っている場合です
減縮補正では補正前の内容で、減縮後の内容も含んでいるので、一度警告をすればよいと考えられています

弁理士試験問題
2 出願公開に係る補償金請求権は、出願公開後に特許出願が放棄され、又は取り下げられた場合のみ、初めから生じなかったものとみなされる。

弁理士試験問題解説 正解×
特許権にならなかった場合を考えればよいでしょう
放棄、取り下げ、だけではないですね
拒絶査定の確定等もあります

弁理士試験問題
3 特許権者でない甲が、出願公開に係る補償金を当該特許権の設定の登録後に支払った場合、特許権者は、甲に対し、当該特許権の行使をすることができない。

弁理士試験問題解説 正解×
保証金請求権と特許権の差し止め等の請求権はべつものです
請求権だけ、他人に譲渡することもできるんですよ

弁理士試験問題
4 特許権の設定の登録の日から3年を経過したときは、その特許権に係る特許出願の出願公開に係る補償金請求権を行使することができる場合はない。

弁理士試験問題解説 正解×
保証金請求権の時効は事実と加害者を知ったときから3年ですが、これだと、特許の登録前では保証金請求権の行使ができない場合があるので、登録前は、登録から3年です
しかし登録後に知った場合は原則道理知ったときから3年になります

弁理士試験問題
5 出願公開に係る補償金の支払いを請求するための警告は、内容証明郵便でなされなければならない。

弁理士試験問題解説 正解×
大体条文にそんな具体的な手続き名を書くはずないですよ