先使用権の弁理士資格試験問題
弁理士試験問題平成16−57
次の@〜Dまでの空欄に適切な語句を選んで入れると、先使用権に関する
最高裁昭和61年10月3日判決についてのまとまった文章になる。@〜Dまでの空欄の入れるべき語句の組合せとして、最も適切なものは、どれか。
特許法79条にいう発明の実施である「事業の準備」とは、特許出願に係る発明
の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が、その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、@ の意図を有しており、かつ、その@ の意図がA に認識される態様、程度において
表明されていることを意味すると解するのが相当である。
また、特許法79条所定のいわゆる先使用権者は、「その実施又は準備をしてい
る発明及び事業の目的の範囲内において」特許権につきB を有するものとさ
れるが、ここにいう「実施又は準備をしている発明の範囲」とは、特許発明の特
許出願の際(優先権主張日)に先使用権者が現に日本国内において実施又は準備をしていた実施形式に限定されるものではなく、その実施形式に具現されている技術的思想すなわちC をいうものであり、したがって、先使用権の効力は、特許出願の際(優先権主張日)に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶものと解するのが相当である。けだし、先使用権制度の趣旨が、主として特許権者と先使用権者とのD を図ることにあることに照らせば、特許出願の際(優先権主張日)に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式以外に変更することを一切認めないのは、先使用権者にとって酷であって、相当ではなく、先使用権者が自己のものとして支配していたC において先使用権を認めることが、同条の文理にもそうからである。
1 @実施準備A主観的B通常実施権C発明の範囲D均等
2 @即時実施A主観的B専用実施権C発明の範囲D均等
3 @実施準備A客観的B通常実施権C均等の範囲D公平
4 @即時実施A客観的B通常実施権C発明の範囲D公平
5 @実施準備A客観的B専用実施権C均等の範囲D公平
弁理士試験問題解説
発明の範囲と公平の観点ということを知っていれば簡単に解ける問題でしょう