侵害の弁理士資格試験問題

弁理士試験問題平成16−5

特許権の侵害訴訟に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
1 特許権侵害訴訟の係属中に、当該特許を無効にすべき旨の審決が確定した場合には、当該特許権に基づく損害賠償請求が法律上認容されることは、あり得ない。

弁理士試験問題解説 正解×
あり得ないというのが怪しいと思いましょう
無効審判なら後発的無効理由がありますね
損害賠償は過去の行為の賠償請求
よって、無効になる前の行為なら請求可能です

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2 物を生産する方法の発明についての特許権の侵害訴訟において、被告が、その物と同一の物Aを生産している場合には、その物が当該特許出願前に日本国内において公然知られた物であるか否かにかかわりなく、その同一の物Aは、当該方法により生産したものと推定される。

弁理士試験問題解説 正解×
公然知られた物でないことが必要です
公知の発明に生産方法の推定もないですから

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3 裁判所は、特許権に基づく差止請求の訴訟において、当該特許発明が新規性を欠いて当該特許が明らかに無効と認められる場合には、権利の濫用として、その請求を棄却することができるが、明らかに無効とすべき理由が進歩性の欠如である場合には、その請求を棄却することができない。

弁理士試験問題解説 正解×
改正で無効理由の抗弁ができましたね
したがって、この問題は現在では不適切です

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4 特許権者は、特許権侵害訴訟において、当該特許発明を全く実施していない場合や実施する能力がない場合であっても、その特許発明の実施料相当額を自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

弁理士試験問題解説 正解○
102条1項2項は特許権者の実施が必要です
特許権者の売上減退分の損害を賠償すると言う趣旨ですから
しかし3項は実施は要件とはされません
実施していなくても最低限の損害は請求できるという趣旨です

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5 特許権侵害訴訟において、損害が生じたことが認められる場合に、その損害の額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨や証拠調べの結果に基づいて、相当な損害額を認定しなければならない。

弁理士試験問題解説 正解×
裁判所が「しなければならない」という書き方には注意しましょう
「することができる」が正解です