秘密保持命令の弁理士資格試験問題

弁理士試験問題平成17−6

特許権の侵害に係る訴訟における秘密保持命令に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
1 裁判所は、特許権の侵害に係る訴訟において、当事者が保有する営業秘密について、その当事者の申立てにより秘密保持命令を発する場合には、裁判官の全員一致でなければ命ずることができない。

弁理士試験問題解説 正解×
裁判官の全員一致が必要なときは、公序良俗とか裁判の公開とか主観的な判断が必要なときです
秘密保持命令は要件が決まっていますから客観的に要件を満たせば決定できます

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2 当事者の保有する営業秘密が準備書面に記載されている場合には、当該書面が提出された後であっても、秘密保持命令の申立てをすることができるが、その営業秘密が証拠の内容に含まれている場合には、当該証拠が取り調べられる前でなければ、秘密保持命令の申立てをすることができない。

弁理士試験問題解説 正解×
秘密保持命令の申し立ての時期です
相手側からの書面が提出されて初めて、うちの営業秘密を含んでいて、公開は困るということもあるでしょう

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3 秘密保持命令は、裁判所により秘密保持命令を受けた者に対する決定書が作成された時から、効力を生ずる。

弁理士試験問題解説 正解×
命令の効力はいつからかという問題です
通常は、送達された時からでしょうそうでないと,内容がわかりませんから

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4 秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができるが、秘密保持命令の取消しの申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができない。

弁理士試験問題解説 正解×
両者公平になっています

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5 秘密保持命令が発せられている訴訟に係る訴訟記録につき、秘密記載部分の閲覧等の制限の決定があった場合において、秘密保持命令を受けていない当事者から当該秘密記載部分の閲覧等の請求があったときは、裁判所書記官は、閲覧等の制限の申立てをした当事者のすべての同意がない限り、その請求の手続を行った者に、請求があった日から2週間を経過する日までの間、当該秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。

弁理士試験問題解説 正解○
手続きした者が命令を受けていなければ、2週間の期間で、その手続きをした者にも秘密保持命令が必要か、確認するための規定です