手続きの弁理士資格試験問題
弁理士試験問題平成16−12
特許法に規定する手続に関し、次の(イ)〜 (ホ)のうち、正しいものは、いく
つあるか。
(イ) 特許出願の願書に添付すべき要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要と共に特許公報に掲載することが最も適当な図に付されている番号を記載しなければならない。
弁理士試験問題解説 正解○
施行規則の通りなんですが、明細書を読んだことがあれば、要約書には図の番号が確かに記載されています
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(ロ) 被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続が、保佐人の同意を得て被保佐人により追認された場合は、その手続がされた時にさかのぼって有効になる。
弁理士試験問題解説 正解○
追認は遡及して追認されます
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(ハ) 特許出願の願書に添付すべき明細書の発明の詳細な説明には、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他の当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載しなければならない。
弁理士試験問題解説 正解○
これも施行規則どおり
これは悩む問題ではありません
勘でいくしかありません
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(ニ) 特許庁長官又は審判官は、中断した審査、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠ったときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。
弁理士試験問題解説 正解○
条文どおり
これが「できる」だといつまでも受継されないからです
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(ホ) 2人以上が共同して特許出願をし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、その代表者が当該特許出願の拒絶査定不服審判の請求を行うことができる。
弁理士試験問題解説 正解×
14条には不服審判も共同でする旨記載されています
不服審判は不利益行為ということなんでしょうか?
不服審判は拒絶の査定を受けたものが請求するので
全員の意思の合致が必要なんですね