受ける権利の弁理士資格試験問題
弁理士試験問題平成16−26
特許を受ける権利に関し、次の(イ)〜(ヘ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
(イ) 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。
弁理士試験問題解説 正解○
移転できるんだから質権の目的にもできそうですが、
登録されない以上質権設定不可というのが、弁理士試験での正解です
弁理士試験問題
(ロ) 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。
弁理士試験問題解説 正解○
譲渡の相手によっては、他の共有者の不利益となるからですね
弁理士試験問題
(ハ) 特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。
弁理士試験問題解説 正解○
出願前は出願が対抗要件
第三者とは二重譲渡の相手方のこと
弁理士試験問題
(ニ) 特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。
弁理士試験問題解説 正解○
出願後は届出が効力発生要件
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(ホ) 従業者がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定の条項は、無効とする。
弁理士試験問題解説 正解○
条文どおり
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(ヘ) 従業者は、契約、勤務規則その他の定により、職務発明について使用者に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。
弁理士試験問題解説 正解○
条文どおり