手数料の弁理士資格試験問題

弁理士試験問題平成17−26

特許法に規定する手数料の納付に関し、次のうち、誤っているものは、ど
れか。
1 特許出願後における特許を受ける権利の一般承継があった場合、その旨を特許庁長官に届け出るとき、手数料の納付は必要ない。

弁理士試験問題解説 正解○
最初に申し上げますがこの問題は考える問題ではありません
1枝1枝考えていては時間がもったいない問題です
ちなみに解説は一般承継の届出は無料です

弁理士試験問題
2 特許出願から特許をすべき旨の査定があるまでの間において、明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする場合、出願審査の請求後に請求項の数を増加させる補正をするときを除き、手数料の納付は必要ない。

弁理士試験問題解説 正解×
誤訳訂正書を提出する場合も手数料必要です

弁理士試験問題
3 特許出願後、所定の手数料を納付して出願審査の請求を適法に行った者が、文献公知発明に係る情報の記載についての通知、拒絶理由の通知又は特許をすべき旨の査定の謄本の送達のいずれかがあるまでの間に当該特許出願を取り下げて、当該取下げの日から6月を経過する前に出願審査の請求の手数料の返還請求を行った場合であっても、政令で定める額が返還されないことがある。

弁理士試験問題解説 正解○
39条の同日出願の協議命令が抜けているみたいです
知らなくてもいいですけどね

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4 自己の特許出願について出願審査の請求の手数料の減免を受けることができる者は、資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する、発明者又はその相続人のみではない。

弁理士試験問題解説 正解○
予約承継している使用者も減免を受けることができます

弁理士試験問題
5 特許原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求をする者は、その請求のための手数料を、現金をもって納付することができる場合がある。

弁理士試験問題解説 正解○
省令で定める場合には現金をもって納めることができます